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Q4.評価・表示を受けるメリットはなんですか
◆
住宅取得者(発注者)の立場では、
住宅の性能を
客観的に発注
できるため、引き渡される住宅の性能が約束されます。
建設会社とは別の第三者による、
中立的な設計・施工
の検査が受けられるので安心です。
性能が明確にされているため、中古住宅になっても価格が安定し、購入者に対し住宅金融公庫の融資が行われるため、
有利な条件で売買が可能
となります。
完成後に建設会社等とのトラブルが発生した場合でも、紛争処理機関が処理するため、裁判等によらずに
安価で迅速な解決が可能
となります。
◆
住宅生産者(請負者又は販売者)の立場では、
住宅性能を客観的に設計するため、設計内容について
建築主とのトラブルがなくなります
。
建設する住宅の
性能の優位性
を、統一された規格で
客観的に表示
できます。
第三者による評価済の表示により、販売する住宅に
品質保証が付加
されます。
建築主とのトラブルが発生した場合でも、紛争処理機関に申請することにより、
安価で迅速に解決
できます。
結果として住宅の性能は一段と高まり、中古住宅の
資産価値を高める効果
があります。
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