県営住宅のしおり

このページでは県営住宅に入居する際に必要な手続きをご案内しています。
市町村営住宅に入居する場合も同じような条件になりますが、入居手続き等の詳しくは入居を希望する団地を管理する市町村にお問い合わせください。
県内の市町村の電話番号は、専門相談機関ページ内の市町村役場のページでご案内しています。


入居申込み受付窓口
村山地域管理事務所
(すまい情報センター)
山形市城南町一丁目1-1 霞城セントラル22F
TEL/023-647-0781(直)
【開館時間】午前9:00〜午後4:30 【閉所日】土曜・日曜・祝日・年末年始12.29〜01.03
山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町の県営住宅を希望される方

最上地域管理事務所 新庄市金沢字大道上2034 最上総合支庁本庁舎4F
TEL/0233-23-3116(直)
【開館時間】午前9:00〜午後4:30 【閉所日】土曜・日曜・祝日・年末年始12.29〜01.03
新庄市の県営住宅を希望される方

置賜地域管理事務所 米沢市金池七丁目1-50 置賜総合支庁本庁舎5F
TEL/0238-24-2332(直)
【開館時間】午前9:00〜午後4:30 【閉所日】土曜・日曜・祝日・年末年始12.29〜01.03
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町の県営住宅を希望される方

庄内地域管理事務所 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 庄内総合支庁3F
TEL/0235-66-3210(直)
【開館時間】午前9:00〜午後4:30 【閉所日】土曜・日曜・祝日・年末年始12.29〜01.03
鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町の県営住宅を希望される方


入居できる方
県営住宅への入居の申込をされる方は、次の4つの条件を満たしている必要があります。

1. 同居する親族がいること
親族の範囲:配偶者(3ケ月以内の婚姻の予約者を含む)、6親等内の血族、3親等内の姻族。
2DK、3Kタイプの住宅に、単身での入居が可能な住宅があります。ただし、常時、介護が必要な方で在宅介護を受けることができない場合については、単身での入居は認めていません。

2. 収入が一定額以下であること
入居世帯における政令月収が15万8千円以下(裁量階層では21万4千円以下)であること。
※政令月収とは(世帯の年収−法律で定める控除額)÷12月で計算される額をいいます。
※具体的には、年齢、世帯構成により異なりますので受付窓口にお問い合わせください。

<政令月収を年収に換算すると概ね次表のとおりです。>
政令月収 入居人数別年収換算額(単位:円)
1人 2人 3人 4人
158,000円 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999
214,000円 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999

裁量階層とは、次表の身体障がい者、高齢者等の方がいる世帯のことです。

身体障がい者世帯 1級から4級程度の障がいの方がいる世帯
精神障がい者世帯 1級又は2級の障がいの方がいる世帯
知的障がい者世帯 重度の障がいの方がいる世帯
高齢者世帯 申込者が60歳以上又は昭和31年4月1日以前に生まれた方で、同居者が60歳以上又は昭和31年4月1日以前に生まれた方若しくは18歳未満の世帯
戦傷病者世帯 戦傷病手帳の交付を受け、国土交通省令で定める障がいのある方を含む世帯
原爆被爆者世帯 厚生労働大臣の認定を受けた方がいる世帯
海外引揚者世帯 海外引揚後、5年未満の方がいる世帯
ハンセン病療養所入所者世帯 ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
高校3年生相当以下の子がいる世帯 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯

3. 住宅に困っていること
「持家のある方」「公営住宅に入居している方」「自己の責めにより立ち退きを要求されている方」の入居は、原則認めません。住宅に困っている例としては次のようなものがあります。
危険又は衛生上有害な住宅に居住している。
他世帯との同居で著しく生活上の不便を受けている。
住宅の規模と世帯構成の関係で風教上不適切な環境にある。
勤務場所から遠隔の地に居住を余儀なくされている。
収入に比べて過大な家賃の支払を余儀なくされている。
   
4. 申込者及び同居予定親族が暴力団員でないこと
暴力団員とは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員のことを示しております。
   
  <参考>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号の条文(抜粋)

 (定義)

 第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

   六   暴力団員 暴力団の構成員をいう。

 


申込みから入居までの手続き

1. 県営住宅申込書の提出
所轄の地域管理事務所に提出します。
【受付期間】
募集を行う月に周知期間を設け、その後受付を行います。 募集の実施については、所轄の地域管理事務所に問い合わせください。
募集する住宅がある市町村広報にも掲載します。

2. 公開抽選
募集戸数よりも上回って応募があったときは、公開抽選で入居申込順位第1位の方を決定します。
(住宅によっては、身体障がい者の方の入居を優先することがあります。)募集月の下旬に行います。

3. 必要書類の提出・入居資格の審査
公開抽選後、入居申込順位第1位に決定した方から次の書類を提出していただき、その後入居資格の審査を行います。
1 入居申込書
2 住民票謄本・・・申込者及び同居者の全員分
3 過去1年間の所得を証する書類・・・申込者及び同居者の全員分
(所得証明書、源泉徴収票、確定申告書等になりますが、詳しくは受付窓口に問い合わせください。)
4 心身に障がいのある方等がいる世帯の場合は障害者手帳等の写し
5 単身でかつ障がいのある方が入居しようとする場合、入居資格認定のための申立書が必要です。審査の結果、常時の介護が必要で、在宅介護が受けることができない場合は、単身による入居が不適切と判断する場合もありますのでご了承ください。
6 母子家庭の方は、戸籍謄本や児童扶養手当証書等の母子家庭であることを確認できる書類を示していただくことがあります。
7 外国人の方は、「外国人登録証明書の写し」等の在留資格を証明する書類が必要です。
8 婚約中の方は、婚姻の予約を証する書類が必要です。

4. 敷金の納入・使用請書の提出等
入居資格に適合した方には、次の手続きをしていただきます。
9 敷金の納入 敷金の額は、入居時の家賃の3月分になります。
10 使用請書の提出 使用請書は「住宅の賃貸借契約書」になります。連帯保証人2名の連署が必要です。連帯保証人は、県内に居住し、入居者と同程度以上の収入がある方になります。
連帯保証人の方には、次の書類を提出していただきます。
(1)住民票謄本 (2)印鑑登録証明書 (3)所得を証する書類 

5. 住宅使用説明会への出席
敷金の納入及び使用請書の提出が確認された後、住宅の使用上の説明を受けていただき、鍵を引き渡します。

6. 入居
入居申込みをした月の翌月又は翌々月から入居できます。


県営住宅の入居に関する問答集

Q. 随時募集については、いつまで行うのか。
A.随時募集につきましては1月末まで行っています。
Q. 県営住宅に入居申込するにはどういった手続きが必要ですか?
A.申込手続きや入居資格等の詳細については、こちらをクリックしてください。
Q. 県営住宅を退居したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.退居する日の7日前までに「県営住宅明渡届書」を所轄の地域管理事務所に提出していただく必要があります。手続き等詳細については、こちらをクリックしてください。
Q. 同居者に異動(転出等)があった場合は、どのような手続きが必要ですか?
A.同居者に異動があった時は、所轄の地域管理事務所に「同居者異動届」をご提出いただく必要があります。手続き等詳細については、こちらをクリックしてください。
Q. 県営住宅に新たに親族等を同居させようとする場合は、どのような手続きが必要ですか?
A.新たに親族等を同居させる時は、事前に県の承認が必要となります。手続き等詳細については、こちらをクリックしてください。
Q. 入居名義人の異動に伴い、同居者が継続して県営住宅を使用しようとする場合は、どのような手続きが必要ですか?
A.同居者が継続して県営住宅を使用しようとする場合は、事前に県の承認が必要となります。手続き等詳細については、こちらをクリックしてください。
Q. 県営住宅を引き続き15日以上使用しない場合は、届出する必要はありますか?
A.15日以上長期に渡り県営住宅を使用しない場合は、事前に所轄の地域管理事務所へ「県営住宅不使用届書」をご提出いただく必要があります。手続き等詳細については、こちらをクリックしてください。
Q. 県営住宅では、動物(ペット)を飼育できますか?
A.県営住宅では、動物(ペット)の飼育を禁止しています。
犬、猫等を飼育すると、その毛が飛散したり、屎尿等による悪臭を放ったりなど、周辺の衛生環境が悪化し、飼育している住戸の不衛生化のみならず、他の入居者へも著しい不快感や迷惑をかけることになります。入居者の皆様の総意で、動物(ペット)の飼育をしないよう、十分な理解と認識をお願いします。
なお、動物(ペット)の飼育以外に下記のことについてもご注意くださるようお願いします。
  • 騒音の禁止
  • 共用階段及び共用廊下への私物の設置の禁止
  • 所定の駐車区画以外への車両の乗り入れ及び駐車の禁止
Q. 県営住宅敷地内の除排雪は、入居者が行うのですか?
A.住宅・共同施設の雪下ろし及び敷地内の除排雪は、入居者の皆様で対応していただきます。